ネット選挙運動で気になるニュースを紹介します。
参院選(21日投開票)では、インターネットを使った選挙活動が解禁された。マスメディアやネットメディアが初の「ネット選挙」にどう取り組んだのか取材した。【柴沼均、岡礼子】
◇意見交換に一役
ネット選挙解禁で、自由な意見交換、投票を促すことが可能になり、ネットメディアは情報技術(IT)を生かした実践を始めた。
ITベンチャーのアプリヤ(東京都港区)は、ツイッター、フェイスブック上の候補者のコメントや写真を集約するサイト「ソーシャルタイムス」を1日、開
設した。ツイッターのリツイート、フォロワー(閲覧者)数、更新頻度などを勘案し、各候補者の活用度も表示する。政党や地域を絞って閲覧することも可能
だ。候補者に対する有権者の投稿も表示されるため、両者のやり取りが把握しやすい。
アプリヤの海野雄史プロジェクトマネジャーは「将来は、候補者と有権者が意見交換できるメディアにしたい」とし、候補者に対しては「選挙の時だけネット
を活用してもだめ。日常的に、有権者とどのようにコミュニケーションをするかが重要だ。ネットが意見交換の場になれば政治を身近に感じられるのではない
か」と指摘した。ヤフーも同様に候補者ページを作っている。
ニコニコ動画を運営するドワンゴはネット党首討論会など、選挙関連のイベントを生中継。視聴者のコメントを受け付けているほか質問も募るなど、活発な意見交換に一役買っている。
また、ドワンゴは、若者の利用が多いグリー、ライン(LINE)などネット事業6社と、ネット選挙を盛り上げる企画を共同で実施している。ネット選挙の
解説動画を配信したほか、各社の利用者を対象にした投票予定アンケートもした。グリーは「若い有権者に選挙に興味を持ってもらいたい。一方的に情報を提供
するだけでは若者には届かない。ニコニコ動画などを中心に、意見を言える場を提供していく」という。
サイバーエージェントは4、5日、SNSサイト「アメーバピグ」で、仮想の「街頭演説会」を開いた。民主、自民、公明、日本維新の会の4党が参加し、計
12万人が訪れた。4党が事前に提出したあいさつやコメントを、画面上の人形が話す形で表示した。参加者から「選挙は21日だった」「選挙行った方がいい
かな」などの投稿があったという。ピグは登録者1500万人で、20~30代の女性が約8割を占める。
◇新聞、ビッグデータ分析 「選挙後に成果生かしたい」
ソーシャルメディアを使って、投票を促す取り組みも活発化している。NPO法人「YouthCreate」は、ツイッターで投票を呼びかける
「FIRST STEP」を始めた。事前に利用者が「みんなで投票にいこう」などと登録した文言を選挙前日にツイッターで一斉に流す試みだ。原田謙介代表
は「投票率の低い20代でも3人に1人は投票しているが、友達同士で選挙の話はしにくい」として、「ネット上の『口コミ』で、身近に感じて、投票に行って
もらえるのではないか」と期待する。
朝日新聞は、ビッグデータ分析企画「ビリオメディア」の一環で、東大、東北大と協力してツイッター上の投稿から政策関連のキーワードを抽出し、出現回数
などを分析。ネット上の特設ページではツイート数を円の大きさで表示し、マウスを使って他の円をはじくような楽しい動きを実現した。3日付の紙面でも視覚
的な効果を優先し、政党のツイッターの使い方の特徴をレーダーチャートで表した。同社は「ネット空間の動きは、政治や選挙と密接に関係している重要な事象
だと、強く意識した。分析方法を丁寧に伝え、候補者アカウントについても、独自の指標を使って新しい選挙活動の動きを追った」と説明する。
産経新聞は、公示前の世論調査結果を、ネット利用者向けアンケートと比較したほか、公示日4日に候補者204人がツイッターに投稿した延べ1248件か
ら、担当記者が34件を選んで、候補者の地域に表示して紙面化するなど、ネット上の情報を人手で選び出す方法を重視する方針だ。地域差にも注目し、東日本
大震災被災地の岩手県と主に東京都の候補者のツイッター投稿を定点観測している。
有元隆志・編集局副編集長は「公示前から、ビッグデータの扱いは難しいと議論をしていた。記事にするだけの信頼性があるのか。ある単語が頻出していると
分かっても、選挙に関連した話題か分からない。ネガティブな意味か、ポジティブな意味かの仕分けも難しい」と説明した。ビッグデータ分析の際は、静岡大の
佐藤哲也准教授と協力している。
読売新聞は「取材を辞退する」としている。
毎日新聞は西田亮介・立命館大特別招聘(しょうへい)准教授と共同研究プロジェクト「ネット選挙 ツイッター分析」を公示前から実施。ツイッターのつぶ
やきすべてを分析し、ネットに適したデザインで、ツイッターで政策や政党がどう扱われているか示した。世論調査の結果も交えて、紙面で大きく取り上げた。
また、検索大手のグーグルと協力し「未来をつくろう 参院選2013」を公示とともに始めた。サイトにある「〇〇のために、未来を作ろう」いうキャッチフレーズの、〇〇の部分を利用者に書き込んでもらい、その言葉を選んだ理由などをコメントとして投稿できる。
このほか、2007年の参院選から始めたネットで利用者と政党・候補者の一致度を調べる「えらぼーと」も改善。ビジュアルをより進歩させたほか、小中学生向けの「えらぼーとジュニア」もスタートした。
担当の平田崇浩政治部副部長は「ネット選挙で日本の政治がどう変わるかマスメディアとして見極めなければならない。ネットは政治と国民を近づける可能性を秘めているので、選挙後も成果をきっちりまとめ、今後に生かしたい」と話している。
転載元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130715-00000001-maiall-pol
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2013年7月19日金曜日
2013年5月9日木曜日
ネット選挙運動解禁のこと
お久しぶりです
今回はネット選挙運動解禁について話します
ネット選挙運動解禁は以前から言われていましたが、インターネットを使った選挙運動(ネット選挙運動解禁)が7月4日公示の参院選から解禁されるようです
日本の選挙制度にとって、大きな転換点といえよう。
改正公選法が先週成立し、インターネットを使った選挙運動が、夏の参院選から解禁されることになった。遅まきながらも与野党が全会一致で前に進めたことは評価したい。
ネットになじみが深いのは、主に若い世代だ。政治離れを食い止め、投票率を上向かせる効果が何より期待される。
各党は参院選に向けて準備を急いでいるが、ぶっつけ本番となりそうだ。試行錯誤の中で、メリットだけではなく問題点も浮き彫りになろう。十分に検証して今後に生かしてほしい。
公選法には「べからず法」との異名がある。選挙期間中は戸別訪問の禁止をはじめ、文書配布や演説の規制など事細かく運動に歯止めをかけてきた。 かつて買収などを防ぐ意味合いもあったようだが、基本的には候補者と有権者の接点をできるだけ少なくしていく発想に見える。ところが今回の改正によって有権者との距離感はかつてなく縮まることになろう。解禁されるのはホームページのほかブログ、ツイッター、フェイスブックなどの利用だ。動画も使える。候補者と政党が主張や演説の中身などをリアルタイムで流し、双方向のやりとりで有権者の生の声も聞ける。もう一つのポイントは、有権者の側からの選挙運動に道を開いたことである。今回は与野党合意に至らなかった電子メール発信を除けば、ネット上で投票の呼び掛けなどが可能となる。選挙の風景を変え、政治の世界と国民をつなぐ回路が生まれるとすれば喜ばしいことだ。政策もそこそこに名前を売り込む。支持基盤の集票力ばかりが頼り。そんな昔ながらの選挙戦も問い直されるはずだ。ネット上の不特定の有権者に、説得力ある主張をどう繰り広げるかが問われるからである。むろん現実的には、ばら色の話だけではなかろう。ネット空間自体がリスクをはらんでいることを忘れてはならない。国会審議でも懸念されたのが、なりすましや誹謗(ひぼう)中傷などの横行である。一定の罰則や削除規定は定められたが、どう監視していくかの具体策はこれからの段階だ。違法行為ではないとしても、ネット上で発信される情報が全て好ましいとは限らない。例えば特定候補を批判し、投票しないよう呼び掛ける「落選運動」である。根拠のないむきだしの個人攻撃が、連鎖的に広がることがあってはならない。ネット上においても政策を堂々と論じ合い、成熟した政治土壌を育むべきであろう。
有権者も試される。この人物や党に本当に政治を任せていいか。実現可能な政策なのか。自ら判断して投票行動に生かす眼力が求められてくる。
ここまで選挙のスタイルが変わるなら、公選法そのものの洗い直しも必要ではないか。国会でもネット以外の規制をどうするか、との議論があった。
確かに候補者から有権者にメールで呼び掛けるのはOKだが、ファクス送信すれば違法となる規定は分かりにくい。高齢者などパソコンを使わない人には不利になろう。
解禁論が出て久しい戸別訪問などの扱いとともに、与野党で協議を進めてもらいたい。
ネット選挙運動解禁に伴うソーシャルメディア対策・誹謗中傷対策を支援する株式会社エーディーシー
今回はネット選挙運動解禁について話します
ネット選挙運動解禁は以前から言われていましたが、インターネットを使った選挙運動(ネット選挙運動解禁)が7月4日公示の参院選から解禁されるようです
日本の選挙制度にとって、大きな転換点といえよう。
改正公選法が先週成立し、インターネットを使った選挙運動が、夏の参院選から解禁されることになった。遅まきながらも与野党が全会一致で前に進めたことは評価したい。
ネットになじみが深いのは、主に若い世代だ。政治離れを食い止め、投票率を上向かせる効果が何より期待される。
各党は参院選に向けて準備を急いでいるが、ぶっつけ本番となりそうだ。試行錯誤の中で、メリットだけではなく問題点も浮き彫りになろう。十分に検証して今後に生かしてほしい。
公選法には「べからず法」との異名がある。選挙期間中は戸別訪問の禁止をはじめ、文書配布や演説の規制など事細かく運動に歯止めをかけてきた。 かつて買収などを防ぐ意味合いもあったようだが、基本的には候補者と有権者の接点をできるだけ少なくしていく発想に見える。ところが今回の改正によって有権者との距離感はかつてなく縮まることになろう。解禁されるのはホームページのほかブログ、ツイッター、フェイスブックなどの利用だ。動画も使える。候補者と政党が主張や演説の中身などをリアルタイムで流し、双方向のやりとりで有権者の生の声も聞ける。もう一つのポイントは、有権者の側からの選挙運動に道を開いたことである。今回は与野党合意に至らなかった電子メール発信を除けば、ネット上で投票の呼び掛けなどが可能となる。選挙の風景を変え、政治の世界と国民をつなぐ回路が生まれるとすれば喜ばしいことだ。政策もそこそこに名前を売り込む。支持基盤の集票力ばかりが頼り。そんな昔ながらの選挙戦も問い直されるはずだ。ネット上の不特定の有権者に、説得力ある主張をどう繰り広げるかが問われるからである。むろん現実的には、ばら色の話だけではなかろう。ネット空間自体がリスクをはらんでいることを忘れてはならない。国会審議でも懸念されたのが、なりすましや誹謗(ひぼう)中傷などの横行である。一定の罰則や削除規定は定められたが、どう監視していくかの具体策はこれからの段階だ。違法行為ではないとしても、ネット上で発信される情報が全て好ましいとは限らない。例えば特定候補を批判し、投票しないよう呼び掛ける「落選運動」である。根拠のないむきだしの個人攻撃が、連鎖的に広がることがあってはならない。ネット上においても政策を堂々と論じ合い、成熟した政治土壌を育むべきであろう。
有権者も試される。この人物や党に本当に政治を任せていいか。実現可能な政策なのか。自ら判断して投票行動に生かす眼力が求められてくる。
ここまで選挙のスタイルが変わるなら、公選法そのものの洗い直しも必要ではないか。国会でもネット以外の規制をどうするか、との議論があった。
確かに候補者から有権者にメールで呼び掛けるのはOKだが、ファクス送信すれば違法となる規定は分かりにくい。高齢者などパソコンを使わない人には不利になろう。
解禁論が出て久しい戸別訪問などの扱いとともに、与野党で協議を進めてもらいたい。
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2013年1月25日金曜日
ネット風評被害対策と東日本大震災:福島第1原発事故 あんぽ柿の出荷、再開へ情報共有−−伊達で復興協議会
お久しぶりです
今回はネット風評被害対策と東日本大震災:福島第1原発事故 あんぽ柿の出荷、再開へ情報共有−−伊達で復興協議会について話します
福島第1原発事故の影響で出荷自粛が続いているあんぽ柿の加工再開に向け、産地の伊達市は22日、あんぽ柿復興協議会を開いた。今年の出荷を目指して柿の木の除染などについて情報共有した。
国や県の幹部ら約50人が出席。柿の木の放射性セシウムを減らすために枝を多めに切ってはどうかなどの意見が出された。また、出荷後の風評被害対策に、独自に放射性物質を測るための機械を開発することを確認した。
あんぽ柿の放射性セシウムは、加工前は国の基準を下回るが、乾燥させると、1キロ当たりの値が約4倍になるという。このため、1キロあたり87ベクレルの柿が収穫された昨年は2年連続の出荷自粛を決め、今も継続している。
県農産物流課の田村完(かん)技監は「生産者の落胆は大きい。ブランド復活に向け、検査態勢を強化していきたい」と話した。
ネット風評被害対策エーディーシーをwikiでチェック!
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2012年11月29日木曜日
ネット上の名誉毀損と裁判で白川司郎氏が主張――西松建設から40億円
こんにちは
今日はネット上の名誉毀損と裁判で白川司郎氏が主張――西松建設から40億円を話します
「最後の大物フィクサー」なる記事の表現が名誉毀損に当たるとして白川司郎氏(原発警備会社ニューテック会長)がジャーナリスト・田中稔氏を相手に 六七〇〇万円の賠償を求めた訴訟の第四回口頭弁論が一〇月一五日、東京地裁(吉田徹裁判長)であった。原告白川氏は、「(提訴は)スラップ」(恫喝訴訟) ではない、などとする再反論を行なったが、同時に、西松建設から事実上白川氏個人に対して四〇億円の融資がなされていた事実を明らかにした。
この日陳述された白川氏の準備書面には、〈原告が西松建設から『四〇億円融資』を受けたとの事実(は認める)〉と書かれている。
金融機関でもない西松建設が四〇億円を融資した問題は、時期や目的を含めて不可解な点が多い。ただ、これまでは法人ニューテック社に対する融資とみられていた。だが、じつは「個人向け」だったと白川氏自身が法廷で認めた。
登記簿謄本によれば、西松建設は二〇一〇年五月二五日付で、白川氏の住居と指摘される東京都渋谷区の豪邸(日本テクサ社名義)に、ニューテック社 を債務者として四〇億円の担保を設定。常識的にみて四〇億円は明らかに担保価値を上回っている。この担保は一一年一〇月一三日に抹消された。わずか一年半 で四〇億円を完済した計算だ。実質的な融資先が白川氏なら、なぜそんなに金回りがいいのか。謎は深まる。
白川氏はまた、ニューテック社や関連会社が六ヶ所村核燃サイクル施設の警備事業を受注している事実も認めた。「不当に高額な対価」は得ていないという。
法廷には白川氏の筆頭代理人である元検事・土屋東一弁護士の姿はなく、復代理の上松信雄弁護士だけが出廷した。次回口頭弁論は一二月一〇日一一時三〇分、東京地裁六一五号法廷。
今日はネット上の名誉毀損と裁判で白川司郎氏が主張――西松建設から40億円を話します
「最後の大物フィクサー」なる記事の表現が名誉毀損に当たるとして白川司郎氏(原発警備会社ニューテック会長)がジャーナリスト・田中稔氏を相手に 六七〇〇万円の賠償を求めた訴訟の第四回口頭弁論が一〇月一五日、東京地裁(吉田徹裁判長)であった。原告白川氏は、「(提訴は)スラップ」(恫喝訴訟) ではない、などとする再反論を行なったが、同時に、西松建設から事実上白川氏個人に対して四〇億円の融資がなされていた事実を明らかにした。
この日陳述された白川氏の準備書面には、〈原告が西松建設から『四〇億円融資』を受けたとの事実(は認める)〉と書かれている。
金融機関でもない西松建設が四〇億円を融資した問題は、時期や目的を含めて不可解な点が多い。ただ、これまでは法人ニューテック社に対する融資とみられていた。だが、じつは「個人向け」だったと白川氏自身が法廷で認めた。
登記簿謄本によれば、西松建設は二〇一〇年五月二五日付で、白川氏の住居と指摘される東京都渋谷区の豪邸(日本テクサ社名義)に、ニューテック社 を債務者として四〇億円の担保を設定。常識的にみて四〇億円は明らかに担保価値を上回っている。この担保は一一年一〇月一三日に抹消された。わずか一年半 で四〇億円を完済した計算だ。実質的な融資先が白川氏なら、なぜそんなに金回りがいいのか。謎は深まる。
白川氏はまた、ニューテック社や関連会社が六ヶ所村核燃サイクル施設の警備事業を受注している事実も認めた。「不当に高額な対価」は得ていないという。
法廷には白川氏の筆頭代理人である元検事・土屋東一弁護士の姿はなく、復代理の上松信雄弁護士だけが出廷した。次回口頭弁論は一二月一〇日一一時三〇分、東京地裁六一五号法廷。
2012年10月26日金曜日
「週刊文春」の事実無根の記事についてと誹謗中傷対策
こんにちは
今日は「週刊文春」の事実無根の記事についてと誹謗中傷対策 などを話します
先週発売の週刊文春で、私に関してまったく事実そのものがないことを書きたてられました。大阪市の橋下市長が代表を務める日本維新の会に、私が宗教団体「生長の家」を紹介し、同教団から巨額の献金がなされたという内容です。 私は、生長の家の幹部の方とも信者の方ともまったくお付き合いがありませんので、紹介するもしないもありません。いかなる意図があってこうした無責任極まりない記事が掲載されたのか図りかねますが、まったくそうした事実がないことを明確にしておきます。同記事が掲載された号が発売された翌日の10月19日に、週刊文春編集長と担当記者に対して以下の文章を内容証明郵便で送付しました。また日本維新の会も提訴の準備に入っているとのことです。 「事実関係が違う」「ものの見方が違う」というならまだしも、「まったく事実がない」ことが大手出版社によって報道されているわけです。平成19年の「週刊現代」での7週に渡る私への誹謗中傷記事も完全な捏造記事だったことが裁判でも確定しています。こうした我が国のマスコミの在り方について、国民の厳しい視線と行動が必要だと思います。 《弁護士を通じて、私が週刊文春に送付した内容》 前略 当職らは中田宏氏の代理人として、貴社らに対し、平成24年10月25日付の週刊文春(以下本件週刊誌といいます)の32頁以下の記事について以下のとおり質問します。 1 本件週刊誌33頁2段目の「そこへポンと飛び込んできたのが『生長の家』でした。大阪市の特別顧問でもある中田宏・前横浜市長が引っ張ってきて」との記事がありますが、中田氏が生長の家から多額の支援を引っ張ってきた事実はありません。そもそも中田氏は生長の家の方とお付き合いしてきた事実は一切ありません。 このことは貴社らよりの平成24年10月15日付取材のお願い(以下「取材のお願い」といいます)についての、平成24年10月16日付書面の②にてお答えしたとおりです。 上記記事を記載された理由について、上記記事の根拠となった具体的事実と証拠を明示して回答願います。 2 同頁2段目の「八月時点で『維新』から次期選挙に出馬が決まっていた」との記事がありますが、八月当時に中田氏の『維新』(以下維新の会といいます)からの出馬が決まっていた事実はありません。この記事についても記載した理由を、具体的事実と証拠を明示して回答して頂きたく存じます。 3 本件週刊誌34頁、中見出しに「中田氏が維新と教団を繋ぐ」という記事、同頁4段目「両者を結びつけたとされる中田氏も、」という記事がありますが、中田氏が維新の会と生長の家とを「繋ぐ」又は「結びつけた」事実はありません。この記事についても記載理由を、根拠となった具体的事実と証拠を明示した回答を願います。 4 同頁4段目から5段目にかけて「中田氏も、野望のためには裏切りと変節を厭わないようだ。(中略)言葉少なに無念さを滲ませた。」という記事がありますが、元横浜市長の高秀秀信氏及び同氏のご家族と中田氏との人間関係についての上記記事は事実と異なります。 過去に同様の記事が「週刊現代」にも記載されたこともあり、中田氏がその著書の「政治家の殺し方」(幻冬舎)58頁以下にて高秀氏とは「親しき間にも道理あり」の付き合いをさせていただいたことはあるものの、「選挙の際に肩入れしてもらったなどという事実はない」と主張してきたとおり、本件週刊誌の記事記載の「野望のためには裏切りと変節を厭わない」云々と評されるような事実はありません。 上記記事は「取材のお願い」にてご質問が無かった事実ですが、記載した理由を、この記事の根拠となる具体的事実と証拠を明示して回答下さい。特に本件週刊誌34頁4段の「横浜市議」は公的立場にあることが明らかな人物ですから、この方のお名前も明記されることを願います。 5 本件週刊誌34頁5段目から35頁1段目にかけて「裏切りを重ねて(中略)拒否してきた。」という記事にて、中田氏が横浜市長二期目途中で辞任した理由やそのことの説明がないことを記載していますが、いずれも事実と異なります。中田氏の公式ホームページ(中田宏公式ホームページ http://www.nakada.net/)上のブログにおける「横浜市長辞任について」と題する計4回の掲載(平成21年8月13日付、同年8月24日付、同年9月1日付、及び同年9月18日付)(なお上記ブログでは他の日付でも辞任について言及した箇所もあります)、前掲「政治家の殺し方」72頁以下及び中田宏著「改革者の真贋」(PHP研究所)155頁以下で詳しく中田氏が説明していますが、要するに中田氏が横浜市長を二期目途中で辞任した理由は、市長の応援を自公民が相乗りで行うオール与党選挙の弊害を回避する事と、任期満了間近の市長の指導力低下いわゆるレームダックを回避する事、このためには国政選挙と市長選挙を同時に行える時期に辞任することが適切であるという横浜市政の改革を担う政治家としての責任ある熟考判断のもと辞任したというものです。 上記記事も「取材のお願い」にてご質問が無かった事実ですが、上記記事を記載した理由を、上記記事の根拠となった具体的事実と証拠を明示して回答願います。 6 以上のとおり本件週刊誌の32頁から35頁の記事には、貴社らよりの「取材のお願い」について中田氏が回答した事実と前掲「政治家の殺し方」、「改革者の真贋」及び広く中田氏の公式ホームページにて公表済みの事実とに反する事実が記載されております。 貴社らの表現の自由及び報道の自由は、民主制の維持発展のため尊重欠くべからざるものですが、しかして権利の濫用や名誉棄損との緊張関係のある自由権でもあります。 このため上記記事を具体的に執筆された方など上記記事について、「公然と事実を適示」された責任者の氏名を明らかにして下さい。 7 上記質問事項には本書到達日の翌日より1週間以内に当職ら宛に御回答願いたく存じます。
ネット誹謗中傷対策エーディーシーをチェック!
先週発売の週刊文春で、私に関してまったく事実そのものがないことを書きたてられました。大阪市の橋下市長が代表を務める日本維新の会に、私が宗教団体「生長の家」を紹介し、同教団から巨額の献金がなされたという内容です。 私は、生長の家の幹部の方とも信者の方ともまったくお付き合いがありませんので、紹介するもしないもありません。いかなる意図があってこうした無責任極まりない記事が掲載されたのか図りかねますが、まったくそうした事実がないことを明確にしておきます。同記事が掲載された号が発売された翌日の10月19日に、週刊文春編集長と担当記者に対して以下の文章を内容証明郵便で送付しました。また日本維新の会も提訴の準備に入っているとのことです。 「事実関係が違う」「ものの見方が違う」というならまだしも、「まったく事実がない」ことが大手出版社によって報道されているわけです。平成19年の「週刊現代」での7週に渡る私への誹謗中傷記事も完全な捏造記事だったことが裁判でも確定しています。こうした我が国のマスコミの在り方について、国民の厳しい視線と行動が必要だと思います。 《弁護士を通じて、私が週刊文春に送付した内容》 前略 当職らは中田宏氏の代理人として、貴社らに対し、平成24年10月25日付の週刊文春(以下本件週刊誌といいます)の32頁以下の記事について以下のとおり質問します。 1 本件週刊誌33頁2段目の「そこへポンと飛び込んできたのが『生長の家』でした。大阪市の特別顧問でもある中田宏・前横浜市長が引っ張ってきて」との記事がありますが、中田氏が生長の家から多額の支援を引っ張ってきた事実はありません。そもそも中田氏は生長の家の方とお付き合いしてきた事実は一切ありません。 このことは貴社らよりの平成24年10月15日付取材のお願い(以下「取材のお願い」といいます)についての、平成24年10月16日付書面の②にてお答えしたとおりです。 上記記事を記載された理由について、上記記事の根拠となった具体的事実と証拠を明示して回答願います。 2 同頁2段目の「八月時点で『維新』から次期選挙に出馬が決まっていた」との記事がありますが、八月当時に中田氏の『維新』(以下維新の会といいます)からの出馬が決まっていた事実はありません。この記事についても記載した理由を、具体的事実と証拠を明示して回答して頂きたく存じます。 3 本件週刊誌34頁、中見出しに「中田氏が維新と教団を繋ぐ」という記事、同頁4段目「両者を結びつけたとされる中田氏も、」という記事がありますが、中田氏が維新の会と生長の家とを「繋ぐ」又は「結びつけた」事実はありません。この記事についても記載理由を、根拠となった具体的事実と証拠を明示した回答を願います。 4 同頁4段目から5段目にかけて「中田氏も、野望のためには裏切りと変節を厭わないようだ。(中略)言葉少なに無念さを滲ませた。」という記事がありますが、元横浜市長の高秀秀信氏及び同氏のご家族と中田氏との人間関係についての上記記事は事実と異なります。 過去に同様の記事が「週刊現代」にも記載されたこともあり、中田氏がその著書の「政治家の殺し方」(幻冬舎)58頁以下にて高秀氏とは「親しき間にも道理あり」の付き合いをさせていただいたことはあるものの、「選挙の際に肩入れしてもらったなどという事実はない」と主張してきたとおり、本件週刊誌の記事記載の「野望のためには裏切りと変節を厭わない」云々と評されるような事実はありません。 上記記事は「取材のお願い」にてご質問が無かった事実ですが、記載した理由を、この記事の根拠となる具体的事実と証拠を明示して回答下さい。特に本件週刊誌34頁4段の「横浜市議」は公的立場にあることが明らかな人物ですから、この方のお名前も明記されることを願います。 5 本件週刊誌34頁5段目から35頁1段目にかけて「裏切りを重ねて(中略)拒否してきた。」という記事にて、中田氏が横浜市長二期目途中で辞任した理由やそのことの説明がないことを記載していますが、いずれも事実と異なります。中田氏の公式ホームページ(中田宏公式ホームページ http://www.nakada.net/)上のブログにおける「横浜市長辞任について」と題する計4回の掲載(平成21年8月13日付、同年8月24日付、同年9月1日付、及び同年9月18日付)(なお上記ブログでは他の日付でも辞任について言及した箇所もあります)、前掲「政治家の殺し方」72頁以下及び中田宏著「改革者の真贋」(PHP研究所)155頁以下で詳しく中田氏が説明していますが、要するに中田氏が横浜市長を二期目途中で辞任した理由は、市長の応援を自公民が相乗りで行うオール与党選挙の弊害を回避する事と、任期満了間近の市長の指導力低下いわゆるレームダックを回避する事、このためには国政選挙と市長選挙を同時に行える時期に辞任することが適切であるという横浜市政の改革を担う政治家としての責任ある熟考判断のもと辞任したというものです。 上記記事も「取材のお願い」にてご質問が無かった事実ですが、上記記事を記載した理由を、上記記事の根拠となった具体的事実と証拠を明示して回答願います。 6 以上のとおり本件週刊誌の32頁から35頁の記事には、貴社らよりの「取材のお願い」について中田氏が回答した事実と前掲「政治家の殺し方」、「改革者の真贋」及び広く中田氏の公式ホームページにて公表済みの事実とに反する事実が記載されております。 貴社らの表現の自由及び報道の自由は、民主制の維持発展のため尊重欠くべからざるものですが、しかして権利の濫用や名誉棄損との緊張関係のある自由権でもあります。 このため上記記事を具体的に執筆された方など上記記事について、「公然と事実を適示」された責任者の氏名を明らかにして下さい。 7 上記質問事項には本書到達日の翌日より1週間以内に当職ら宛に御回答願いたく存じます。
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2012年9月27日木曜日
いじめ認知、23年度は914件 5年で半減も1割強「継続」 長野と誹謗中傷対策
大分ご無沙汰してます
今日はいじめ認知、23年度は914件 5年で半減も1割強「継続」 長野と誹謗中傷対策などを語ります
平成23年度に県内の学校であったいじめの認知件数は914件に上ることが、県教委のまとめで分かった。いじめの定義が変更された18年度の1981件からほぼ半減しているが、年度中に解消したのは約8割で一定の解決が図られたものの継続中とするのが1割強あるという。大津市の中学2年男子生徒が自殺した問題を受けて県と県教委は、全公立学校を対象にいじめについての訪問調査を実施しており、より詳細な実態把握が進んでいる。 いじめの認知件数は文部科学省の問題行動調査によるもので、国公立、私立の小中高校と特別支援学校の734校で実施。小学校では140校で335件のいじめを認知し、前年度より11校77人減少した。中学では99校で448件を認知し、14校37件の減少。高校では54校で130件を認知して、前年度よりも1校増えたが件数では38件減少した。特別支援学校での認知件数は1校1件で半減した。 いじめの状況で最も多いのは「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などを言われる」が582件。このほか「軽くぶつかられたり遊ぶふりをしてたたかれるなどする」(190件)、「仲間はずれ、集団による無視」(178件)、「金品を隠されたり盗まれたり、壊されるなどする」(69件)、「嫌なことや恥ずかしいことなどをされたり、させられる」(67件)などが続いている。 また、学齢が上がるにつれて「パソコンや携帯電話で誹謗中傷や嫌なことをされる」や「金品をたかられる」などのいじめが増える傾向にある。 山口利幸教育長は「重大な犯罪行為の中身を含むものについては、ときには警察の力を借りるのは当然のことと考えている」と強調。日常から警察と学校の密接な情報の共有、協力関係を築いた上で、「重大なものについては学校だけにとどめることなく市町村教委、県、県教委で密接な連携をとっていかなければならない」と話している。
今日はいじめ認知、23年度は914件 5年で半減も1割強「継続」 長野と誹謗中傷対策などを語ります
平成23年度に県内の学校であったいじめの認知件数は914件に上ることが、県教委のまとめで分かった。いじめの定義が変更された18年度の1981件からほぼ半減しているが、年度中に解消したのは約8割で一定の解決が図られたものの継続中とするのが1割強あるという。大津市の中学2年男子生徒が自殺した問題を受けて県と県教委は、全公立学校を対象にいじめについての訪問調査を実施しており、より詳細な実態把握が進んでいる。 いじめの認知件数は文部科学省の問題行動調査によるもので、国公立、私立の小中高校と特別支援学校の734校で実施。小学校では140校で335件のいじめを認知し、前年度より11校77人減少した。中学では99校で448件を認知し、14校37件の減少。高校では54校で130件を認知して、前年度よりも1校増えたが件数では38件減少した。特別支援学校での認知件数は1校1件で半減した。 いじめの状況で最も多いのは「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などを言われる」が582件。このほか「軽くぶつかられたり遊ぶふりをしてたたかれるなどする」(190件)、「仲間はずれ、集団による無視」(178件)、「金品を隠されたり盗まれたり、壊されるなどする」(69件)、「嫌なことや恥ずかしいことなどをされたり、させられる」(67件)などが続いている。 また、学齢が上がるにつれて「パソコンや携帯電話で誹謗中傷や嫌なことをされる」や「金品をたかられる」などのいじめが増える傾向にある。 山口利幸教育長は「重大な犯罪行為の中身を含むものについては、ときには警察の力を借りるのは当然のことと考えている」と強調。日常から警察と学校の密接な情報の共有、協力関係を築いた上で、「重大なものについては学校だけにとどめることなく市町村教委、県、県教委で密接な連携をとっていかなければならない」と話している。
2012年8月27日月曜日
ネット風評被害対策会社を選ぶポイント
どうもこんにちは
本日のブログはネット風評被害対策会社を選ぶポイントなどを見ていきますね
企業が意図しない悪評により、採用時の内定自体の増加、潜在顧客の購入意欲の低下や他社商品への乗り換え、企業イメージ低下による売上減少及び取引先の減少など多くのリスクを潜めているのが、インターネット上の風評被害・誹謗中傷です。
ネット上の誹謗中傷や悪評を対策しないと会社名やサービス名で検索したとき、苦情や悪評が上位に表示されると、イメージが悪くなり、売上が低下し てしまいます。 また同時に会社やサービスの誹謗中傷内容が検索結果に表示されると、ブランドイメージ低下やブランド失墜などの被害を被ります。
そこでネット風評被害対策会社を選ぶポイントを紹介します
1.関連検索結果にも対策を行える
3.検索エンジンに上位に表示されている悪い評判の削除の数が大い
2.検索エンジンに上位に表示されている悪い評判の削除の代わりに自社サイトを上位に表示させることができる
これくらいは抑えている会社を選ぶといいでしょう
ネット上での権利侵害・名誉棄損でお困りの方は、全国の弁護士会で相談や弁護士を探すことができます。
http://blog.yahoo.com/_CYAXHCSSIESJDUOBW7GTN4Q2RE/
本日のブログはネット風評被害対策会社を選ぶポイントなどを見ていきますね
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ネット上の誹謗中傷や悪評を対策しないと会社名やサービス名で検索したとき、苦情や悪評が上位に表示されると、イメージが悪くなり、売上が低下し てしまいます。 また同時に会社やサービスの誹謗中傷内容が検索結果に表示されると、ブランドイメージ低下やブランド失墜などの被害を被ります。
そこでネット風評被害対策会社を選ぶポイントを紹介します
1.関連検索結果にも対策を行える
3.検索エンジンに上位に表示されている悪い評判の削除の数が大い
2.検索エンジンに上位に表示されている悪い評判の削除の代わりに自社サイトを上位に表示させることができる
これくらいは抑えている会社を選ぶといいでしょう
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